
家族滞在・配偶者ビザとは?
家族を日本に呼び寄せるための在留資格家族滯在・配偶者簽證是什麼?
將家人接到日本的在留資格
配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい、日本人と結婚したので在留資格を取りたい——そんなときに関わるのが「家族滞在」や「配偶者」の在留資格です。それぞれ対象となる方や就労の可否が異なります。
想把配偶或子女接來日本、與日本人結婚後想取得在留資格——這些情形會涉及「家族滯在」或「配偶者」的在留資格。各自的對象與可否就勞均不同。
01 家族関係の在留資格の種類01 家庭關係在留資格的種類
家族に関する主な在留資格には次があります。
與家庭相關的主要在留資格如下。
- 家族滞在:就労資格などで在留する外国人に扶養される配偶者・子
- 家族滯在:受以就勞資格等在留之外國人扶養的配偶・子女
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者、実子、特別養子
- 日本人的配偶者等:日本人的配偶、親生子女、特別養子女
- 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれ引き続き在留する子
- 永住者的配偶者等:永住者・特別永住者的配偶,及於日本出生並持續在留的子女
- 定住者:日系人など、法務大臣が特別な理由で在留を認める方
- 定住者:日裔等,由法務大臣基於特別理由准予在留者
02 家族滞在ビザの対象・要件02 家族滯在簽證的對象・要件
「家族滞在」は、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「教授」などの在留資格で日本にいる方に扶養される配偶者・子が対象です。主に次が審査されます。
「家族滯在」的對象,是受以「技術・人文知識・國際業務」「經營・管理」「教授」等資格在日者所扶養的配偶・子女。主要審查以下事項。
- 扶養者(在日家族)の在留状況と、扶養できる経済力があること
- 扶養者(在日家屬)的在留狀況,及具備可扶養的經濟能力
- 真正な家族関係(婚姻・親子関係)があること
- 具備真實的家庭關係(婚姻・親子關係)
- 在留期間は、扶養者の在留期間に応じて決定されます
- 在留期間依扶養者的在留期間決定

03 配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)03 配偶者簽證(日本人・永住者的配偶者等)
日本人と結婚した方は「日本人の配偶者等」、永住者・特別永住者と結婚した方は「永住者の配偶者等」に該当します。これらは活動内容に制限がなく、原則として就労にも制限がありません。
與日本人結婚者屬於「日本人的配偶者等」,與永住者・特別永住者結婚者屬於「永住者的配偶者等」。此類在留資格的活動內容不受限制,原則上就勞亦無限制。
審査では、婚姻が真正で、実体を伴っているかが重視されます。交際の経緯、同居の状況、生計を共にしているかなどが確認されます。
審查時特別重視婚姻是否真實、是否具有實質。會確認交往的經過、同居狀況、是否共同維持生計等。
04 就労の可否・注意点04 可否就勞・注意事項
- 家族滞在は原則就労不可。ただし「資格外活動許可」を得れば、原則週28時間までのアルバイト等が可能です。28時間を超えると資格外活動違反となるため注意が必要です。
- 家族滯在原則不可就勞。但取得「資格外活動許可」後,原則可從事每週28小時以內的打工等。超過28小時即構成資格外活動違規,須特別注意。
- 配偶者ビザは就労制限なし。一方で、偽装結婚を疑われないよう、交際・婚姻の経緯を丁寧に立証することが大切です。
- 配偶者簽證無就勞限制。另一方面,為避免被懷疑假結婚,仔細舉證交往・婚姻的經過十分重要。
- 離婚・死別の場合は、在留資格の見直しが必要になることがあります(「定住者」等への変更を検討)。
- 離婚・喪偶時,可能需重新檢視在留資格(可考慮變更為「定住者」等)。
※ 本記事は出入国在留管理庁の公表情報を基に、作成時点の内容をまとめたものです。制度改正等により現行の取扱いと異なる場合があります。実際のお手続きの際は最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。出典:出入国在留管理庁。※ 本文係依出入國在留管理廳之公開資訊,整理製作時點之內容。因制度修訂等,可能與現行處理方式不同。實際辦理時請確認最新資訊,或洽詢本事務所。出處:出入國在留管理廳。