経営管理ビザの経過措置とは?資本金3,000万円に届かない人が更新前に取るべき対策【大阪・中国語対応】

2025年10月改正で経営管理ビザの資本金要件は3,000万円に。既にビザを持っている方には3年間の経過措置がありますが、更新審査では「新基準を満たす見込み」が見られます。放置すると更新できなくなる前に、今から取るべき対策を大阪の行政書士が解説します(中国語対応・文末に中文摘要あり)。

行政書士と司法書士の協力体制について

「会社設立を専門家に任せたいけど、行政書士と司法書士、どちらに依頼すべきか分からない」——これは、起業準備中の方からよくいただくご質問です。実は、どちらか一方だけでは会社設立は完結しません。両者がタッグを組むことで、初めてスムーズな起業が実現します。本記事では、行政書士と司法書士の業務範囲の違いや、それぞれが担うべき役割、両者連携のメリットを詳しく解説します。これから会社を設立しようとする方は、ぜひ最後までお読みください。