技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは|要件・不許可を防ぐポイント・2026年変更点
結論:外国人が日本でオフィスワーク(技術者・通訳翻訳・デザイナー・マーケティング等)に就くための代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国/ぎじんこく)です。許可のカギは、学歴または実務経験、業務との関連性、日本人と同等以上の報酬の3点。2026年4月15日以降は、通訳翻訳・接客など言語を主に使う業務でCEFR B2相当の言語能力の証明が新たに必要になりました。
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就労ビザとは?技人国の位置づけ
「就労ビザ」は通称で、実際には就労が認められた複数の在留資格の総称です。代表的なものに、技術・人文知識・国際業務(本記事のテーマ)、経営・管理(会社設立とあわせて取得)、技能(外国料理の調理師など)、特定技能・介護・企業内転勤・高度専門職などがあります。いわゆる単純労働を主目的とする在留資格は、原則として認められていません。
技人国ビザの対象業務
「技術・人文知識・国際業務」は、次のいずれかの業務に従事するための在留資格です。技術分野(自然科学)は機械工学等のエンジニアやITエンジニア、人文知識分野(人文科学)は企画・マーケティング・経理・法務など、国際業務分野は通訳・翻訳、語学指導、デザイン、海外取引業務などが該当します。
許可の要件(3つのポイント)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 学歴または実務経験 | 原則として大学卒業(または日本の専門学校で専門士等)。学歴がない場合は一定年数の実務経験 |
| ② 業務との関連性 | 従事する業務が、本人の専攻分野や経歴と関連していること |
| ③ 報酬の妥当性 | 日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬であること |
国際業務(通訳・翻訳・語学指導・デザイン等)の場合は、原則3年以上の実務経験が必要です(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合を除く)。
不許可になりやすいパターン
審査で特に見られるのは「業務との関連性」です。専攻分野と職務内容の関連が説明できない場合(※個別事案により判断は異なります)、実際の業務が現場作業・単純作業中心と判断される場合、報酬が同種業務の日本人より低い場合は、慎重な準備が必要です。当事務所では申請前に、学歴と業務の関連性・報酬要件など許可のポイントを事前確認しています。
在留期間とカテゴリー
在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかです。受入企業の規模等に応じて「カテゴリー1〜4」に分類され、カテゴリーごとに提出書類が異なります(上場企業等のカテゴリー1は書類が少なく、それ以外は事業内容や決算書類等が必要)。
申請の3区分
新規(海外から呼ぶ)は在留資格認定証明書交付申請、変更(留学から就労など)は在留資格変更許可申請、更新は在留期間更新許可申請を行います。
【2026年4月〜】言語要件の変更点
出入国在留管理庁の案内によると、2026年(令和8年)4月15日以降の申請では、主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳、ホテルフロント等の接客など)に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出が求められます。JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学卒業などはB2相当とみなされます。カテゴリー3・4の企業では「所属機関の代表者に関する申告書」の追加提出が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 学歴がなくても技人国ビザは取れますか?
A. 一定年数の実務経験があれば可能性があります。国際業務は原則3年以上の実務経験が必要です(大卒者の翻訳・通訳・語学指導を除く)。
Q. 留学ビザから技人国に変更できますか?
A. 可能です。「在留資格変更許可申請」を行います。専攻分野と就職先の業務の関連性がポイントになります。
Q. 中国語で相談できますか?
A. 代表が中国語ネイティブレベル(普通話)です。WeChat・LINEでの相談も可能です。
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 料金表をご覧ください。シミュレーターで目安を30秒で計算できます。
※本記事は出入国在留管理庁の公表情報を基に、更新時点の内容をまとめたものです。制度改正等により現行の取扱いと異なる場合があります。出典:出入国在留管理庁。