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技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは|要件・不許可を防ぐポイント・2026年変更点

結論:外国人が日本でオフィスワーク(技術者・通訳翻訳・デザイナー・マーケティング等)に就くための代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国/ぎじんこく)です。許可のカギは、学歴または実務経験、業務との関連性、日本人と同等以上の報酬の3点。2026年4月15日以降は、通訳翻訳・接客など言語を主に使う業務でCEFR B2相当の言語能力の証明が新たに必要になりました。

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就労ビザとは?技人国の位置づけ

「就労ビザ」は通称で、実際には就労が認められた複数の在留資格の総称です。代表的なものに、技術・人文知識・国際業務(本記事のテーマ)、経営・管理(会社設立とあわせて取得)、技能(外国料理の調理師など)、特定技能・介護・企業内転勤・高度専門職などがあります。いわゆる単純労働を主目的とする在留資格は、原則として認められていません。

技人国ビザの対象業務

「技術・人文知識・国際業務」は、次のいずれかの業務に従事するための在留資格です。技術分野(自然科学)は機械工学等のエンジニアやITエンジニア、人文知識分野(人文科学)は企画・マーケティング・経理・法務など、国際業務分野は通訳・翻訳、語学指導、デザイン、海外取引業務などが該当します。

許可の要件(3つのポイント)

要件内容
① 学歴または実務経験原則として大学卒業(または日本の専門学校で専門士等)。学歴がない場合は一定年数の実務経験
② 業務との関連性従事する業務が、本人の専攻分野や経歴と関連していること
③ 報酬の妥当性日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬であること

国際業務(通訳・翻訳・語学指導・デザイン等)の場合は、原則3年以上の実務経験が必要です(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合を除く)。

不許可になりやすいパターン

審査で特に見られるのは「業務との関連性」です。専攻分野と職務内容の関連が説明できない場合(※個別事案により判断は異なります)、実際の業務が現場作業・単純作業中心と判断される場合、報酬が同種業務の日本人より低い場合は、慎重な準備が必要です。当事務所では申請前に、学歴と業務の関連性・報酬要件など許可のポイントを事前確認しています。

在留期間とカテゴリー

在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかです。受入企業の規模等に応じて「カテゴリー1〜4」に分類され、カテゴリーごとに提出書類が異なります(上場企業等のカテゴリー1は書類が少なく、それ以外は事業内容や決算書類等が必要)。

申請の3区分

新規(海外から呼ぶ)は在留資格認定証明書交付申請、変更(留学から就労など)は在留資格変更許可申請、更新は在留期間更新許可申請を行います。

【2026年4月〜】言語要件の変更点

出入国在留管理庁の案内によると、2026年(令和8年)4月15日以降の申請では、主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳、ホテルフロント等の接客など)に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出が求められます。JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学卒業などはB2相当とみなされます。カテゴリー3・4の企業では「所属機関の代表者に関する申告書」の追加提出が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 学歴がなくても技人国ビザは取れますか?
A. 一定年数の実務経験があれば可能性があります。国際業務は原則3年以上の実務経験が必要です(大卒者の翻訳・通訳・語学指導を除く)。

Q. 留学ビザから技人国に変更できますか?
A. 可能です。「在留資格変更許可申請」を行います。専攻分野と就職先の業務の関連性がポイントになります。

Q. 中国語で相談できますか?
A. 代表が中国語ネイティブレベル(普通話)です。WeChat・LINEでの相談も可能です。

Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 料金表をご覧ください。シミュレーターで目安を30秒で計算できます。

※本記事は出入国在留管理庁の公表情報を基に、更新時点の内容をまとめたものです。制度改正等により現行の取扱いと異なる場合があります。出典:出入国在留管理庁。

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