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2025年10月改正・新基準5項目に完全対応

経営管理ビザの
「3,000万円問題」
正しい知識が最初の武器です。

经营管理签证的”3,000万日元问题”。中文可直接咨询,无需翻译。

「更新できなかったら帰国?」「個人事業主も資本金が要る?」——噂ではなく、入管庁の一次情報と申請実務に基づいて整理しました。読むだけでも役に立つ長さで作っています。読み終えて不安が残ったら、そのとき初めて相談してください。

申請取次行政書士(本人出頭が原則免除)中国語ネイティブ対応税理士・司法書士と連携大阪・全国オンライン

初回相談は無料。ご相談だけで終わってもかまいません。

こんな不安、ありませんか?

CHECK YOUR WORRIES

資本金が3,000万円に届かない。次の更新で不許可になるのではと眠れない
「3年以内に3,000万円ないと帰国」という噂を知人やSNSで聞いた
個人事業主だが、自分も資本金を積まないといけないのか分からない
「常勤職員1名の雇用」——誰を雇えば要件を満たすのか判断できない
日本語能力B2の要件が自分に適用されるのか、証明方法が分からない
事業計画書に「専門家の確認」が要ると聞いたが、誰に頼めばいいのか
平日に入管へ行く時間がない。長い待ち時間も、日本語での質疑も負担

その不安の多くは、制度の正しい理解3年間の段取りで解消できます。

まず、入管庁の公式回答から

OFFICIAL FACTS(2026年6月26日 FAQ更新)

Q.「3,000万円を準備できなければ帰国」は本当?

→ 入管庁は公式FAQで「事実ではありません」と明言。経過措置終了後(2028年10月16日以降)の更新でも、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあれば、在留状況を総合的に考慮して判断されます。3,000万円に届かないことだけを理由に一律不許可にはなりません。

Q. 個人事業主も資本金3,000万円が必要?

→ これも「事実ではありません」。個人事業主の「3,000万円」は資本金ではなく、事業所の確保・職員給与1年分・設備投資など、事業に投下されている総額で判断されます。

Q. 経営状況や納税に問題がなければ更新は安心?

→ 油断は禁物です。労働関係法令の遵守、社会保険・雇用保険・労災保険の加入と納付、事業に必要な許認可の取得に問題があると、更新が認められない事例があると明記されています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」。個別の判断は事案により異なります——だからこそ、御社の数字での見立てが必要です。

新基準5項目を徹底解説

2025年10月16日施行・上陸基準省令等の改正

1

常勤職員1名以上の雇用

会社等で常勤職員を1人以上雇用することが必要になりました。ポイントは「誰でもいいわけではない」こと。対象は日本人・特別永住者、および永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者(法別表第二の在留資格)に限られ、就労ビザ(技人国など法別表第一)で在留する外国人はこの人数に数えられません。

組み合わせの例判定
日本人または特別永住者を1名雇用基準を満たす
永住者等(日本語能力の立証あり)を1名雇用基準を満たす
永住者等(立証なし)1名+就労ビザ外国人(立証あり)1名基準を満たす
就労ビザの外国人のみを雇用(日本語立証あり)満たさない

「常勤」の目安:週5日以上かつ年217日以上、週の労働時間30時間以上、雇用保険の被保険者であること等。在籍出向・派遣・請負は常勤職員と見なされません。

更新直前に慌てて雇うのが一番危険です。社会保険・雇用保険の加入記録は日付が残ります。審査ではその「いつから」も見られるため、早めの雇用と保険手続きの同時進行が肝心です。
2

資本金等3,000万円以上

「申請に係る事業の用に供される財産の総額」が3,000万円以上必要になりました。中身は事業主体で異なります。

事業主体3,000万円の中身注意点
法人(株式会社等)払込済資本の額(資本金の額)または出資の総額資本準備金・剰余金は含まれない。給与や事務所維持費との合算も不可
個人事業主事業所の確保、職員給与1年分、設備投資など事業に投下された総額資本金を積む必要はない。直近の決算文書・領収書等で証明

複数の会社を経営する場合は合算不可で、いずれか1社が単独で3,000万円以上である必要があります。管理者として活動する場合も同じ要件がかかります。

増資は登記とセットの段取りが必要です。払込のタイミング、株主構成への影響、登録免許税(増資額×0.7%)まで含めて設計しないと二度手間になります。司法書士・税理士と連携して増資計画から並走します。
3

日本語能力(B2相当)

申請者本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」B2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。証明ルートは5つ。

証明ルート証明書類の例
JLPT(日本語能力試験)N2以上合格証・成績証明書
BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上成績証明書
中長期在留者として日本に20年以上在留住民票等
日本の大学等高等教育機関を卒業卒業証明書(専門学校卒も対象、外国語課程・通信課程を除く)
日本の義務教育を修了し高校を卒業卒業証明書(中学からの編入は対象外)

ここで言う「常勤職員」には就労ビザの外国人も含まれます(項目1とは対象範囲が異なる点に注意)。

本人がN2を持っていなくても、道は複数あります。日本の専門学校を卒業した従業員がいれば満たせるケースも。誰のどの書類で立証するかは、雇用計画とセットで最初に決めるのが効率的です。
4

経歴(学歴・職歴)要件

申請者本人に、①経営管理または事業に必要な技術・知識の分野に関する修士・博士・専門職学位(外国の学位も可)、または②事業の経営・管理について3年以上の経験、のいずれかが必要になりました。②にはスタートアップビザ等での起業準備活動の期間も含められます。

「3年の経験」は書類で語らせる必要があります。在職証明・役職・職務内容の整合が取れているか、母国の書類の翻訳も含めて事前に精査します。中国の学位証・職歴証明の読み解きは当事務所の得意分野です。
5

事業計画書への専門家の確認

在留資格の取得時に提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を、経営に関する専門的知識を持つ者が確認することが義務化されました。施行時点で該当するのは中小企業診断士・公認会計士・税理士の3資格です(日本の資格に限る)。

注意点が2つ。①申請人の会社の役員・従業員は客観性の観点から評価者になれません(外部顧問の会計士・税理士は可)。②行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反のおそれがある、と入管庁自身が注意喚起しています。つまり「書類作成は行政書士、計画の評価は税理士等」という役割分担が制度上想定されています。

この役割分担をワンストップで組めます。10年来の税理士ネットワークがあるため、事業計画書の作成(行政書士)→専門家確認(税理士)→申請(申請取次)が一つの窓口で完結します。

経過措置タイムライン

あなたは今どこにいて、いつまでに何をすべきか

2025年10月16日
改正省令の施行。この日以降の新規申請(在留資格認定証明書交付申請・変更申請)には新基準を適用。前日までに受け付けた申請は旧基準で審査。
2025年10月16日〜2028年10月16日
経過措置期間(既存在留者の更新)。この間の更新申請は、新基準に適合しなくても、経営状況・納税状況・新基準を満たす見込み等を踏まえて総合判断。専門家の評価書の提出を求められる場合あり。
※この期間は「猶予」ではなく「準備期間」。増資・雇用・保険整備を計画的に進める3年間です。
スタートアップビザの方
特定活動44号は、2025年10月15日以前に確認証明書の交付を受けていれば「経営・管理」への変更に旧基準を適用。51号(未来創造人材)も施行日前後で扱いが分かれます。ご自身がどちらか不明なら確認します。
2028年10月17日〜
経過措置終了。以後の更新は新基準への適合が原則。ただし公式FAQのとおり、経営良好・納税履行・充足見込みがあれば総合判断の余地は残ります。「見込み」を示す材料づくりは今から始めるほど有利です。

更新審査で実際に見られるもの

お金の前に、足元。セルフチェックリスト

保険・労務

  • 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得
  • 社会保険料を滞納なく納付
  • 雇用保険の資格取得と保険料納付
  • 労災保険の適用手続
  • 最低賃金・労働時間など労働法令の遵守

税金(法人の場合)

  • 源泉所得税・復興特別所得税
  • 法人税
  • 消費税・地方消費税
  • 法人住民税(都道府県・市区町村)
  • 法人事業税

事業の実態

  • 事業に必要な許認可を取得(古物商・宅建業・飲食店営業など)
  • 業務を丸ごと外部委託せず、本人が日常的に経営
  • 自宅兼事務所ではなく事業規模に応じた事業所を確保(改正後は自宅兼用は原則不可)
  • 財務状況・事業内容を経営者として説明できる

在留状況

  • 在留期間の過半を超える長期出国をしていない
  • 住居地変更等の届出を期限内に実施
  • 交通違反を含む法令違反がない・あれば正確に申告

1つでも「□」が埋まらない項目があれば、更新の1年前が動き時です。無料相談で優先順位をつけます。

「申請取次」だから、あなたは入管に並ばなくていい

申请取次制度

当事務所は申請取次行政書士(所定の研修を修了し、出入国在留管理局に届け出た行政書士)です。この制度により、申請人本人の入管への出頭が原則免除されます。平日の半日をつぶして窓口に並ぶ必要も、日本語での質疑に一人で臨む必要もありません。

自分で申請申請取次(当事務所)
入管への出頭本人が平日に出頭(混雑期は数時間待ちも)原則不要。取次者が提出・受領
書類の作成全て自分で作成・翻訳行政書士が作成。中国語書類の翻訳も対応
追加資料への対応入管からの通知を自分で読み解いて対応当事務所が窓口となり精査して対応
不備リスク不備・不整合に気づきにくい申請前に許可のポイントを事前チェック
本業への影響営業日を犠牲に経営に集中できる

申請取次のよくある質問

申請取次って、誰でもできるものですか?
いいえ。行政書士なら誰でもできるわけではなく、所定の研修(効果測定あり)を修了し、地方出入国在留管理局に届出をした「申請取次行政書士」だけが行えます。届出済みの証として「届出済証明書(ピンクカード)」を携行しています。
本当に本人は一度も入管に行かなくていいのですか?
申請書類の提出と結果の受領は取次者が行えるため、原則として出頭は不要です。ただし例外はあります。入管が必要と判断して本人の出頭を求めた場合等は本人対応が必要になることがあります。その場合も、何を聞かれるか・何を持っていくかを事前に整理してお渡しします。
どの手続きが取次の対象になりますか?
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請、再入国許可申請など、在留に関する主要な申請が対象です。経営管理ビザの新規・更新はもちろん対象です。
取次を頼んでも、申請の内容に責任を持つのは誰ですか?
申請内容の真実性についての責任は申請人本人にあります。だからこそ当事務所は、事実と異なる記載を絶対にしない・できない見込みの申請を「できる」と言わない方針です。取得可否の見立ては、無料相談の段階で正直にお伝えします。
審査にはどのくらいかかりますか?
案件・時期により異なりますが、経営管理の新規(認定証明書)でおおむね1〜3か月、更新で2週間〜2か月程度が実務上の目安です。更新は在留期限の3か月前から申請できるため、期限の3〜4か月前のご相談をおすすめしています。※審査状況により変動します。
もし不許可になったらどうなりますか?
不許可の場合、入管で理由の説明を受けられます。理由を正確に把握した上で、補正して再申請するのが基本の対応です。当事務所では申請前の段階で弱点を洗い出し、まず「不許可になりにくい申請」を組み立てることを重視しています。
中国語の書類(学位証・在職証明など)はそのまま出せますか?
日本語訳の添付が必要です。当事務所は中国語ネイティブ対応のため、原本の内容確認から翻訳文の作成まで一貫して行えます。翻訳会社を別に探す必要はありません。

HAJIMEが選ばれる3つの理由

WHY CHOOSE US

中国語での相談

REASON 01

中国語ネイティブの
行政書士が直接対応

通訳を挟まないから、法律用語のニュアンスまで正確に伝わります。普通話・粤語OK、WeChat・LINEでのやり取りも歓迎。中国側の書類の読み解きと翻訳も自前で完結します。

士業連携

REASON 02

新基準が求める役割分担を
ワンストップで

新基準では事業計画書に税理士等の専門家確認が必須。書類作成(行政書士)×計画評価(税理士)×増資登記(司法書士)の3点セットを、10年来の連携で一つの窓口から進めます。

経営目線の伴走

REASON 03

「経営目線」で
3年間を設計する

不動産・EC・経営コンサルの実務を経てきた行政書士だから、増資計画・雇用計画・保険整備を経営の数字として一緒に組めます。書類を出して終わり、にしません。

費用は、最初にすべて提示します

CLEAR PRICING

外国人ビザ申請サポート

税別 99,800円〜

種類・難易度により変動します。正式なお見積りは無料相談でご提示し、ご納得いただいてから着手。追加費用の後出しはしません。

💰 経営管理ビザの総額(登録免許税・士業費用込み)を30秒で自動計算 →

ご相談から許可までの流れ

4 STEPS

  1. 無料相談(30分)LINE・WeChat・Zoomで現状をヒアリング。新基準5項目への充足状況と取得・更新の見立てをその場でお伝えします
  2. お見積り・ご契約費用と3年間のロードマップを明示。ご納得いただいてからスタート
  3. 書類作成・専門家連携事業計画書の作成と税理士確認、増資・保険整備・翻訳まで一括で段取り
  4. 申請取次・結果まで伴走入管への提出・追加資料対応・結果受領まで当事務所が窓口に。許可後の更新管理も継続サポート

3分でわかる用語ミニ辞典

GLOSSARY

在留資格認定証明書(COE)海外にいる方を日本に呼ぶときに最初に取る証明書。これを持って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を受けます。
経過措置改正前から経営・管理ビザで在留する方への3年間(〜2028年10月16日)の特別な取り扱い。新基準を満たさなくても総合判断で更新され得る期間です。
カテゴリー1〜4受入企業の規模等による区分。上場企業等(カテゴリー1)は提出書類が少なく、中小・新設企業(3・4)は決算書類等が多く必要になります。
CEFR B2相当言語能力の国際的な物差しで「自立した言語使用者」の上位レベル。日本語ではJLPT N2以上などが相当します。
申請取次届出を済ませた行政書士等が、本人に代わって入管に申請書類を提出・受領できる制度。本人の出頭が原則免除されます。
高度専門職1号ハ経営・管理活動を前提とするポイント制の優遇在留資格。新基準に適合しない場合、ここからの永住許可等は認められなくなった点に注意。

困ったら、まず相談。

3,000万円の準備方法も、常勤職員の雇い方も、経過措置の使い方も、答えは御社の数字の中にあります。初回30分、無料で見立てをお伝えします。相談だけで終わっても、もちろんかまいません。

TEL 050-1808-3333

本ページは出入国在留管理庁の公表情報(2026年6月26日FAQ更新分を含む)を基に作成しています。制度改正等により現行の取扱いと異なる場合があります。個別の判断は事案により異なるため、実際のお手続きの際は最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。写真:Pexels(フリー素材)。